個人事業税の対象かどうか
様々なネットの情報を集めましたが、判断がつかないためご教示頂きたいです。
当方、直雇用から業務委託(準委任契約)へ契約形態を変更し、企業の財務経理事務の職に就いております。
直雇用時から変更になったのは、フルリモート勤務になったことくらいです。
業務は原則企業の営業日に行うこととなっており、時給ではなく月額制です。
上記の場合、個人事業税の対象外になるのではないかと思うのですが、以前納付書が届いた際によく分からないまま納付してしまいました。。還付申告が出来るのであれば対応したく。。。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

小松晴哉
法定業種のいずれにも当てはまっていないようなので、所轄の都道府県税事務所へ業務委託内容を説明し、個人事業税の対象外であることを確認された方がよさそうです。
本投稿は、2023年09月01日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。