マンション購入と共同所有に関する税務の疑問
税理士の先生方へ、
初めまして。
私と両親は日本の永住権を持っていますが、10年以上日本に住んでいません。現在、私と母は日本でマンションを購入するために資金を集めています。購入の契約は母名義ですが、実際には私も資金を出しています。このマンションを私と母の共同所有にしないと、税金上の問題があるのでしょうか?共同所有とする場合、必ず半分ずつの出資が必要なのでしょうか?また、マンション購入後すぐに共同所有に変更した場合、税金問題はクリアされるのでしょうか?そして、税務署への報告は必要で、その際の報告の期限はマンションの購入後どれくらいになるのでしょうか。
ご多忙の中、詳しいご指導やアドバイスを賜りますようお願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
マンション購入の場合には、基本的にはお金を出した割合で登記をするというのが基本です。そうしないと差額については、贈与となります。
1億円のマンションで、母が6000万円あなたが4000万円ならば、
母:6/10
あなた:4/10
という風に登記します。
契約書にあなたの名前を追記させてもらえると思いますが。仮にできなくても登記の段階で、持ち分登記は可能だと考えます。
持ち分を正しくするのは、同年中です。
西野先生、
ご回答、誠にありがとうございました。
新築マンションの契約を不動産会社と結びましたが、その契約は現段階で母の名義のみとなっております。それにも関わらず、私が拠出する資金の割合は35%、母が65%を予定しております。
具体的な疑問点を以下に列挙させていただきます。
1. 共同所有権の設定手続きについて、行政書士を雇う必要はありますか?それとも、直接不動産会社と話し合いながら進めることは可能でしょうか?すでに契約は母名義で締結していますが、資金の移動や入居予定は来年です。
2. その共同所有の手続きは、来年入居予定ということを考慮して、来年に延期して行うことに問題はありますか?
3. 国税からの監査などが行われる可能性を考慮して、どのような書類や証明を用意するべきでしょうか?私と母の資金の出所に関しては、私のものはカナダの給与及び貯蓄からのものであり、母も同様の形で資金を集めています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

西野和志
1 登記を行なうのは、司法書士です。特に知り合いがいなければ、不動産業者があっせんすると思います。
不動産の売買契約書に購入者は、追記してもらえるはずです。
2 不動産業者は、ローンを組まない限り、資金をどう集めるかとかは、あまり気にしないと思います。(売買契約が成立すればいいと思っている)
3 誰の資金が、いくら用意したというのは、わかるようにしておく。
不動産の所有権を共有名義で、登記する計算根拠になるからです。
西野先生、
まず、詳細なご回答とアドバイスをいただき、心より感謝申し上げます。
一点、具体的に確認させてください。私たちは来年の1月に現金(振込)での支払いを予定しておりますが、「購入」とは具体的にはいつを指すのでしょうか?また、贈与税の問題なく共同名義の変更を行うためには、いつまでにその手続きを完了すべきでしょうか?先日、「購入後に共同名義に変更することは可能ですが、母→子の譲渡が新たに発生してしまいますので、二重の課税が起こる可能性があります」との情報を受け取りましたので、適切なタイミングを教えていただけますと幸いです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

西野和志
母→子の譲渡が新たに発生していますので
というのは、誰に言われたのですか?
特段、譲渡にはなりません!
来年に登記になると思います。 その時にお金を出した割合で登記すれば贈与税の課税はありません。
西野先生、
ご回答、誠にありがとうございました。その「母→子の譲渡が新たに発生しています」という情報は、友人からのものです。
契約書に私の名前を追加することができるかどうか不明ですが、できるだけ早く不動産会社に確認します。もし、契約書に私の名前を追加できない場合、初めは母の名前だけで購入することを検討する必要があるかもしれません。不動産会社からは、彼らの司法書士を使用するよう求められています。
登記後に新しい共有名義割合を変更することができるのでしょうか。つまり、最初は母の名前のみで登記し(私が母に私の分を事前に振り込み、彼女が全額を支払う)、その後再度登記する、という形になるのでしょうか?その際、再登記をするために自分たちの司法書士を雇う必要はありますか?
宜しくお願い申し上げます。

西野和志
不動産業者は、売買できればいいだけなので、ローンを組むわけではありませんので、断られるはずはないと思います。
登記は、お金を出した割合で登記を行うように、税理士から指導を受けたと話せばいいと思います。
最後に、他人は、ひとの税金の事を真剣には考えません。にわか知識の人の言う事を鵜呑みにしてはいけません。
私は、自分の名前を出しておりますので、無料の相談の場ですが、きちんと回答を行っております。
西野先生、
ご回答、誠にありがとうございました。大変参考になりました。他の人の言葉に流されることなく、確かな情報をもとに判断をしていきたいと思っております。
本投稿は、2023年09月02日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。