130万円未満で働き損にならないかについて。
今、主人の扶養に入ってて私のパート収入を103万以内までに抑えて働いています。
主人の会社の家族手当が23000円あります。子供が2人(高3.中1)いまして、上の子は今高3で就職するので家族手当が来年から5000円減って18000円になります。
私も今行ってるパートの収入が103万超えそうなので今から調整していかないといけません。
そこで今悩んでるのが、私が130万未満まで働く事にしたら働き損にならないかです。
私が勤務日数を増やしたら129万円位まで稼げると思います。
私のパート先の従業員人数は24人なので、主人の扶養は抜けなくても良く、社会保険も自身で加入しなくても良いんですよね?
ただ家族手当は外れないといけないので、来年からは18000円はなくなります。
私が130万円未満まで働いて、家族手当がなくなったら働き損になると思いますか?
税理士の回答

長谷川文男
一つ確認なんですが、現状配偶者と子2人で23,000円、来年配偶者と子1人で18,000円だとすると、配偶者が扶養から外れると、13,000円減の5,000円はあると思いますが、18,000円減になるのでしょうか?
月18,000円減なら12ヶ月で216,000円減、月13,000円減なら156,000円減です。もっとも、社会保険のように月単位なら、9ヶ月が減とかの場合もあるかと思います。
ところで103万円と129万円では26万円、ギリギリなら269,999円の差があります。家族手当が減れば社会保険料も減ることが考えられます。
ご主人の減と、あなたの増を通算すれば、トータル増の方が大きいと思います。そのため、全くの働き損とは言えません。
ただ、労働時間を増やしたことによる、増やした部分の時給を考えれば、最低賃金を大きく割っていると思います。
そこをどう考えるかですね。
返信ありがとうございます。
私が130万未満で稼いだとしたら、私と高3の
子供は家族手当から外れるのですが、
中1の子供は家族手当の5000円はもらえるのですか?
本当に無知ですみません。

長谷川文男
家族手当がもらえるかどうかは、ご主人の会社の給与規定です。
一般的にいえば配偶者○○円、子一人○○円などと規定知れることが多いと思いますので、配偶者が該当しないから、子も出さないというのは少ないと思います。
大変分かりやすい返信、ありがとうございます。
主人とも相談して、130万円未満で働いてみようと
思います。
本投稿は、2023年09月07日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。