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共有名義の住宅のリフォーム

共有名義(私と妹)の住宅をリフォームすることになりました。
贈与税を避けるには、持分に合わせて所有者が費用を出すべきだと認識しておりますが、
契約者は1人で大丈夫でしょうか?
連名にする必要はありますか?
例えば妹のお金を私が預かってまとめて私が払う形はダメでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

契約書は連名が推奨されるかと存じますが、契約書や取引先に確認された方がよろしいかと存じます。

また、贈与税の観点からは、妹様から妹様の持分に応じたお金を預かってまとめて払う形でしたら贈与税はかかりません。

本投稿は、2023年09月13日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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