扶養の範囲について
現在会社員の夫の扶養でパートをしています。今年になって私自身が個人事業主にもなり収入50万で経費で40万くらいになります。それから9月のパートのお給料が入ると80万ぐらいになります。この場合給与所得は80万で個人事業の収入は50万だから130万以上になり自分で社会保険を払わなくてはいけないのか、それとも個人事業の収入から経費を引いた10万だから給与と合わせても130万を超えてないので扶養のままでいいのか、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

小松晴哉
社会保険料の130万円の扶養判定は、以下の2要件を満たす必要があります。
①パート給料と事業収入(収入額から直接的経費を差し引いた金額との差額)の合計が130万円未満であること
直接的経費の範囲は、おおむね所得税の経費の範囲と変わらないようですが、認めてもらえるかどうかは加入している健保組合にご確認ください。
②扶養者の年収の半分未満であること

出澤信男
社会保険の扶養について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされたほうが良いと思います。
本投稿は、2023年09月16日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。