税理士ドットコム - [税金・お金]消費税課税事業者届出書の書き方 - 個人の前提で回答します。共通ポイントは付与され...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税課税事業者届出書の書き方

消費税課税事業者届出書の書き方

令和4年に売上が1000万円を超えたのでタイトルの届出書を提出します。
「①左記期間の総売上高」と「②左記期間の課税売上高」について下記の金額の記入であっておりますでしょうか?
副業で楽天ポイントせどりをやっております。物販のみで非課税の取引はないかと思います。
①には売上(税込売上金額)+仕入時に楽天から付与された楽天ポイント
②には売上(税込売上金額)

よろしくお願いします。

税理士の回答

個人の前提で回答します。
共通ポイントは付与された時点では収入にはなりませんし使用したときは消費税不課税なので、どちらも売上(税込売上金額)です。

ご回答いただきありがとうございます。
個人事業主です。
一点下記の前提をお伝えし忘れてしまいました。
対象期間の確定申告で提出した収支内訳書の売上金額には売上と楽天ポイントを足し合わせた金額で申告しております。
この場合でも先に質問させていただいた①と②は楽天ポイントを抜いた売上(税込売上金額)のみ記載すれば宜しかったでしょうか?
よろしくお願いします。

楽天ポイントを売上金額に足し合わせていることがそもそもの間違いですから、先の回答の通りです。

本投稿は、2023年09月20日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
719
直近30日 税理士回答数
1,452