委託報酬に関する103万円の扶養について
私は大学生で塾講師のアルバイトをしております。
私の塾では、会社が講師に対して業務委託の形で授業を依頼し、委託報酬を支払っております。
そして、私の塾では「委託報酬積立金制度」というものがあり、委託報酬を貰うのを退職後に回すことにより、年内の収入が扶養の103万を超えないようにすることが出来ます。
質問内容としては、本当に委託報酬を貰うことを遅らせたら年内の収入には入らないのでしょうか?また、この積立制度は退職から3ヶ月後に支払われるのですが、その際の注意点などはございますか?
駄文ですが、ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
退職金に回すという制度自体に問題を感じます。
そもそも、給与所得者、いわゆる会社員ならば退職金はあるとは思いますが、業務委託ですから、事業所得になります。雇用関係がないのに退職金というのは、理解できません。
その会社が、いいとこ取りの考えのような気がします。
回答になっていなくて、すいません。
申し訳ございません。
退職金という表現は誤りでした。
実際は積立金制度というそうです。
また、実態は会社のいいとこ取りであるとは思っております。実際に資金不足で給与遅配をしばしば起こしている会社なので、現金の支払いを先延ばしにしたいのでしょう。
これらを踏まえると、こちらの制度は正しく適用されますでしょうか。
ご回答のほど何卒よろしくお願い致します。

西野和志
働いた分での計算という形で計算すべきです。あとからもらうというのは、あくまでも未収金と考えるべきて思います。
本投稿は、2023年10月01日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。