終身保険の契約を引き受ける場合、税金はかかるのでしょうか?
終身保険の契約を引き受ける場合の税金についてお教えください。
現在の契約内容が次のとおりです。
契約者(保険料支払者) 兄
被保険者 私(弟です)
受取人 兄
事情があってこの契約を引き受けたいと考えています。
次のとおりとしたいと思っています。
契約者(保険料支払者) 私
被保険者 私
受取人 私
まだ満期になっておらず、兄は今まで保険料の支払いを続けてきました。
このような契約を引き受ける場合、やはり税金に気をつけなければならないのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
前提として、契約者変更後の保険料を質問者が負担する場合。
満期や死亡、解約などの際に課税関係が生じます。
満期;通常は契約者が保険金を受け取ると思います。
この際、保険料負担者=受取人だと一時所得。
お兄様の保険料負担にかかる部分はお兄様からの贈与になります。
死亡(質問者);質問者の負担した保険料部分は相続税。
お兄様負担部分は、お兄様から受取人に贈与。
解約のケースは、満期と同じです。
ちなみに、契約者変更時点の課税関係はありません。
本投稿は、2023年10月04日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。