結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について」
結婚式代として300万以下の贈与があった際に非課税となりますが、特段申告等は不要でしょうか。
また、使用用途として記載されている"結婚式等の資金"に関してですが、夫婦共同口座(結婚資金・貯蓄・生活費等全て管理)に1つの口座に入れる事でごちゃまぜになってしまうため、親→子300万分が適切に"結婚式代"として支払われているかは不明になる場合、税務が使用用途を特定するにはどのようにするのでしょうか。
税理士の回答

池田康廣
18歳~50歳未満の者(受贈者)が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属から➀信託受益権を取得した場青②書面による贈与により取得した金線を銀行等に預入した場合または③書面による贈与により取得した金線等で証券会社等で有価証券を購入した場合、(「結婚・子育て資金口座の開設等」と言います。)には、その信託受益権または金銭等のうち、1,000万円までの金額に相当する部分が受贈者が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出をすることにより、贈与税が非課税となります。
本投稿は、2023年10月15日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。