現在個人事業主、春に出産を控えています。働き方(扶養に入るべきか)についてご相談させてください。
現在webライターとして、開業届を出し青色申告事業者として活動しています。
春に出産を控えており、働き方について税理士の先生にご相談させていただきたいです。
会社員の方は1年間育休というかたちで、お仕事を休まれて育児に専念されると思います。
私も産後は、働き方をセーブしてできれば1年間夫の扶養内にはいり子育てとほどほどにお仕事をしていきたいなと考えております。
もちろん今のように働けないことは確かであるため、扶養に入ることを前向きに検討しているのですがこのようなケースの場合扶養に加入できるのでしょうか?
扶養に入りたい理由は、国保関連に関わる税金が収入よりも多くなってしまう可能性が高いからです。
また社会保険上の扶養内だと、経費を除き年間でいくらまで働いてもよろしいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
お力添えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
事業所得の場合は、所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円)が48万円以下であれば所得税の扶養内になります。また、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満であれば社会保険の扶養内になると思います。
お忙しい中、わかりやすく大変ご丁寧な回答をしていただきまして、ありがとうございました!
本投稿は、2023年10月24日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。