雑所得について
現在学生でまだ親の扶養に入っているのですが、年末に向けて今103万円を超えているのか給与の計算をしています。
時給制のアルバイトで稼いだお金は、給料として計算に含めると思うのですが、そのほかに私は
- 映画や舞台、ダンスのステージ、YouTubeの主演
- 座談会などのアンケートモニター
- 業務委託でYoutubeの翻訳業務
などをして少しずついろんな場所からお金を稼いでいます。
これらの場所で稼いだお金は全て雑所得となり、所得として103万円超えているかいないかの計算には含めないのでしょうか?
また以前舞台に出演した際は、請求書に書いてあった値段から源泉税・復興特別所得税が15%くらい引かれた値段が私の口座に振り込まれています。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。46万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ありがとうございます。経費というのは、交通費や食費、機材費、レッスン費などあるのですが、これらレシートなどそもそも無いものも多く、あるものでも取っていないです。。
どうやって証明すれば良いのでしょうか?

出澤信男
日付、金額、内容がわかれば、出金伝票を発行して保存すればよいと思います。
本投稿は、2023年11月15日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。