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給与所得者の配偶者控除申告書の給与所得以外の所得の合計額について

『配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算の欄の「給与所得以外の所得の合計額」について』
配偶者が退職金を受けた場合、こちらに記載であってますか?
また、配偶者が配偶者自身の住民税を払った場合、その欄には、住民税を支払った後の金額を記載するのでしょうか?それとも払う前の額(退職金の額のまま)を記載するのでしょうか??

税理士の回答

> 配偶者が退職金を受けた場合、こちらに記載であってますか?
 ⇒ この箇所に記載します。

> 住民税は控除などしません。
  奥様の「退職所得金額」を記載します。
  通常は、(退職金の金額 - 退職所得控除額)×1/2※=退職所得金額で計算されます。
  退職所得の源泉徴収票に、支払金額(退職金の金額)と退職所得控除額が記載されていますので、ご確認ください。

本投稿は、2023年11月20日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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