非居住者、国外事業者、インボイス、消費税、所得税、フリーランス、税理士探し方
知りたい内容は
- 国外事業者になり、海外から成果物を日本に渡す場合、消費税で気を付けることはありますか?何かルールはありますか?(とっかかりの部分で良いので教えていただければ嬉しいです)
- 国外事業者となり、日本国内との業務についての税金について相談したい場合、どのようなところで税理士さんを探せば良いでしょうか
以上です。
詳細は以下です。
マレーシア在住予定のものです。
現在、2つ仕事を持っております。
- WEB制作会社からの外注(動画編集、デザイン、プログラミング)
- 企業様のWEB制作・印刷業
マレーシアでも上記を続けたいと考えているのですが
国外事業者としてインボイスを登録した場合
消費税、所得税の支払いで気を付ける点はありますでしょうか?
消費税に関しては
成果物の譲渡になるので、ものによって色々な税の仕組みがあるとは聞いているのですが具体的にわかりません。
それと、日本と海外に詳しい税理士さんの探し方を教えていただければ幸いです。
税理士の回答

山本健治
国外事業者として適格インボイスの登録をし、日本の消費税の申告をする必要が生じます。
国外事業者として適格インボイスの登録をするためには日本居住者の納税管理人を定め、税理士の代理権限証書の提出も必要になります。
本投稿は、2023年11月21日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。