税理士ドットコム - [税金・お金]賃貸借契約書で事務所利用不可の場合に納税地は - 基本的に、個人事業主の納税地は、住所になります...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 賃貸借契約書で事務所利用不可の場合に納税地は

賃貸借契約書で事務所利用不可の場合に納税地は

借りているアパートの契約書で、事務所として利用不可になっています。
そのため開業届を出すことができないと思い、悩んでいます。

個人事業主であれば、住んでいる住所を納税地として、開業届を出しても大丈夫でしょうか?

現在納税地の変更も検討していますが、遠隔地でも問題ないでしょうか?

税理士の回答

 基本的に、個人事業主の納税地は、住所になります。例外的に、事業所納税と言って、事業所(お店やオフィスの所在地)を納税地にすることも可能です。
 お住いの住所で開業届を出すことが原則です。

ありがとうございます。
大家さんの固定資産税に影響があると何かで読んだ記憶があり、困っていまいた。
バーチャルオフィスで住所を借りることに拘らず、柔軟に検討したいと思います。

本投稿は、2023年12月05日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,871
直近30日 相談数
807
直近30日 税理士回答数
1,490