賃貸借契約書で事務所利用不可の場合に納税地は
借りているアパートの契約書で、事務所として利用不可になっています。
そのため開業届を出すことができないと思い、悩んでいます。
個人事業主であれば、住んでいる住所を納税地として、開業届を出しても大丈夫でしょうか?
現在納税地の変更も検討していますが、遠隔地でも問題ないでしょうか?
税理士の回答

基本的に、個人事業主の納税地は、住所になります。例外的に、事業所納税と言って、事業所(お店やオフィスの所在地)を納税地にすることも可能です。
お住いの住所で開業届を出すことが原則です。
ありがとうございます。
大家さんの固定資産税に影響があると何かで読んだ記憶があり、困っていまいた。
バーチャルオフィスで住所を借りることに拘らず、柔軟に検討したいと思います。
本投稿は、2023年12月05日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。