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登記簿上の床面積について

住宅取得等資金の非課税を申請したく
その一つの項目で
登記簿上の床面積というのがありますが
3回建の場合トータルの床面積で考えて良いでしょうか?

税理士の回答

いわゆる区分所有でなければ、トータルの面積になります。

鎌田浩司様
お答え頂きありがとうございます。
区分所有というのは自宅兼店舗や、自宅で自営業などの場合でしょうか??
一般的に普通に住居だけ一世帯が住む場合はトータルの面積で良いという解釈で合っていますか?

区分所有とは、マンションのような場合ですが、一戸建てでも1階と2階を別々に登記できる建物も含みます。

ご説明いただきありがとうございます。
登記は別ではないのでトータル床面積という解釈で良さそうですか?
何度もすみません。

トータル床面積という理解で大丈夫です。

ありがとうございました。
安心致しました。

本投稿は、2023年12月10日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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