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源泉徴収あり口座での税金還付について

専業主婦(第3号)
練馬区在住
特定口座(源泉徴収あり)で運用中
株式の譲渡益、配当以外に収入はありません。

上記のような状況です。
源泉徴収あり口座ですが、所得税住民税のかからない程度に売却し、確定申告で還付したいと考えています。
いくら以下なら住民税も非課税でいられるのでしょうか?

所得税は48万円以下と思いますが、住民税が45万以下、43万以下、20万以下、など色々数字が出てきて、私の状況がどれに当てはまるのかわかりません。。
所得割均等割も払わず、ただ源泉徴収された税金が還付される上限はいくらなのでしょうか?

ちなみに12/12現在株式の譲渡益が18万、配当が2万程度です。

税理士の回答

所得割均等割も払わず、ただ源泉徴収された税金が還付される上限はいくらなのでしょうか?


ご認識のとおり所得税は48万以下になりまして、住民税の場合は所得割均等割りも含め非課税は45万以下になります。
ですので、確定申告する際には45万以下の所得にしていただければと思います。

ご回答くださりありがとうございました。

本投稿は、2023年12月12日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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