事業専従者がパートに出た場合について
お世話になります。
主人が自営業でリフォーム業を営んでおり、私は事業専従者として週5日5時間ほど従事しております。
土日もまれに営業で2時間ほど働くこともあります。
仕事内容は主に【見積り作成・帳簿記帳・現場写真撮影・HP編集・ポスティング・現場作業の補助】です。
月に15万円専従者給与を受け取っております。
年間180万円受け取っておりますが、小規模共済や国民年金、保険料等で控除額が多いため毎年還付金が戻ってきております。
子供が大きくなったのもあり週3日3時間ほどのパート(7:00〜10:00)に出ようかと考え始めたのですが、この場合事業専従者のまま働くことは可能でしょうか?
パートに出るにあたり、専従者としての仕事を多少調整するため給与も見直す予定です。
また現在は専従者給与のみ年末調整で処理しておりますが、パートに出た場合はどちらかの給与を年末調整、もう一方は確定申告で申告するのでしょうか?
以上の条件でパートに出るにあたり、何か弊害や問題点があればぜひともご指摘願いたいです。
無知なため初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんがご教示いただけますと幸いです。
足りないところもあるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業専従者のまま働くことは可能でしょうか?
専従者からはずれるものとして、「他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)」という規定があります(所得税法施行令165条2項2号)。
このカッコ書きに該当するかどうかですが、いくつかの裁判例をみると、お尋ねの程度では認められているようです(事実認定に関することなので、「確実にOK」と言えないことをご理解願います。)
もう一方は確定申告で申告するのでしょうか?
給与が二か所として両方を合わせて確定申告します。
本投稿は、2023年12月19日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。