不動産売却と税金について
相続した自宅(10年以上居住)の土地を古家解体後、土地2つに分筆して、それぞれが4000万円の時価の場合、一方を売ったときは000万円控除は適用すると思いますが、どうでしょう?
売却資金で残った土地に新築を建てから将来売る場合、どのような条件を満たせば3000万円控除が適用されますか?
あるいは、新築を建てないで、空き地の状態で(固定資産税は3-4倍発生するのはOK)、住まなくなった3年目の年末までに売った場合は、その土地は再び3000万円控除は適用しますか?
税理士の回答

① 他の用途に供していないなど他の要件を満たせば、該当します。
東京国税局 新着情報にチェックシートがあります。
➁ 新築後居住して売却する必要があります。このとき特例を受けるための一時居住と認定されると非該当になります。
③ 譲渡者自らが所有者として3年以内に住んでいたことが必要です。この例の場合は非該当です。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年12月20日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。