財産分与に伴う不動産共有名義変更時の税金について
協議離婚が成立し、公正証書も作成しました。財産分与の一環で、元妻と共有となっていた自宅不動産を私の単独名義に変更しました。
不動産の名義を私に移した元妻に、贈与税や不動産の譲渡所得税等譲渡等何かしらの税金は発生するのでしょうか?確定申告が必要でしょうか?
詳細は以下の通りです。
・元々私が3/4、妻が1/4の共有(婚姻期間中に購入。妻が出した頭金分の割合で共有)
・住宅ローンは私一人で借入
・財産分与に伴い、自宅不動産は私の単独名義に変更することを合意
・元々の持分に関わらず自宅の現在価値から住宅ローン残債を差し引いた分が共有財産として財産分与の対象になることより、元妻には金融資産を多めに配分し調整
・不動産屋の査定額と住宅ローンの差額は約1000万円のプラス。半分の500万円を金融資産で元妻に渡し、金融資産と不動産(住宅ローン残債控除後)合計で半分になるように、財産分与実施
・不動産(戸建)査定価格は約10年前の購入時と比較し、約500万円マイナス評価(購入時5000万円、査定額4500万円)
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

元妻に、不動産の譲渡所得税は発生しますが居住用資産の3千万控除の特例が利用できます。特例適用は確定申告が必要です。
ご多忙の中、ご回答ありがとうございます。特例の件も承知いたしました。
本投稿は、2024年01月06日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。