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外国人配偶者の海外に有る結婚前資産での住宅購入について

外国人配偶者の婚前から持っている資産が海外に有ります。
資産は現金と金現物です。
海外資産の一部を日本に送金し、住宅購入資金としたいと考えています。
考えられる税務上のリスクと対策を教えてください。
なお、購入住宅は夫婦共同所有で、配偶者の資金割合に応じて持分を調整します。
疑問点は、
1.税務署からのお尋ねが来た際、海外での婚前の資産をどう説明するか?
2.配偶者は永住者の資格が有るものの、日本での居住年数は10年未満であるため、永住資格を喪失(帰国)した場合、非居住者となり税務調査の対象から外れるか?
という点です。

税理士の回答

非永住者は海外からの送金が課税対象なので5年超居住して居住者になるまで待つか、または税務署の指示を仰いでから送金するといいと思います。

海外からの送金が課税対象になるのは国外源泉所得を送金した場合なので、元から自身の財産であった場合は課税対象とならないのではないでしょうか?

そう思いますので税務署に伝えた方が安全という意味です。

本投稿は、2024年01月14日 04時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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