育休中の家族手当について
私は公務員で、子ども2人の扶養手当をつけていました。
10月に3人目が産まれ12月から育休に変わるため、扶養手当はもらえないことがわかりました。
健康保険は、私になったまま旦那(会社員)の扶養手当を受けることができると知ったのですが、旦那の会社は一旦こちらにしたら私のほうには戻せないと言っていますが、そうなのですか?
税について、全く分からず何が正確かわかりません。教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答

竹中公剛
旦那の会社は一旦こちらにしたら私のほうには戻せないと言っていますが、そうなのですか?
ご主人の会社=役場の係に聞くしか、わかりません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年01月18日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。