別居の母の扶養控除について
故郷の母は今年の3月に65歳になります。受け取る年金は月約6万円でそれだけでは暮らしていけないのが実情です。自分の兄弟は自分を含めて3人いてそれぞれ別で暮らしています。母に対して兄弟で仕送りをしようと考えておりますが、自分の扶養に入れたいです。兄弟もそれでいいと言っています。そこでたとえば母には自分が月4万円送金し、兄弟からは月1万円ずつ自分の口座宛に振り込んでもらうことで、母を自分の扶養として認めてもらえるでしょうか。なお国税庁のホームページを見たら、以下のような記載がありました。ご検討よろしくお願いします。
Q.郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。
A.兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。
したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。
税理士の回答

竹中公剛
親孝行をしてください。
記載の考えでよいと思います。
お母様も喜ぶことでしょう。
本投稿は、2024年01月22日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。