相続と株の売却が同じ年に重なった場合
去年親が亡くなり、相続税が発生し、今月相続税の申告納税をしました。
同じ去年のうちに、たった5000円ほどですが株の売却益がありました。(相続したものでなく自分のものです)
私は専業主婦で夫の扶養に入っています。去年の給与収入はゼロです。
証券会社の株の口座は23年前に開設した口座のため、その頃は特定口座自体存在がなく、一般口座です。(塩漬け株を今回初めて売却したので、株の売却自体が初めてになります。)
同じ年に相続と、株の利益がありますが、相続税の申告と納税、株の利益は基礎控除内の金額のため、数百円の住民税のみ申告納税する予定でした。
この二つが合わさった時に、特別にすることや、気をつけた方がいいことなどありますでしょうか?
株の利益については、住民税の申告だけにせず、確定申告をした方がいいのでしょうか?(所得税も数百円です)
相続も株の売却も初めてで素人なため、ご助言いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
親が亡くなったことによる相続税とあなたの株の譲渡益による所得税は全く別物です。
相続税は申告したということでよいのでしょうが、あなたが専業主婦で5000円ほどの株の売却益のみであれば、所得税、住民税は申告不要なのではないですか。
ご回答ありがとうございました。
親からの相続と私の株は関係ないのですね。安心しました。
この金額の利益では、所得税は控除の関係から申告しなくても良さそうだとは思っていましたが、住民税は申告するものだと思っていました。
本投稿は、2024年01月22日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。