20年前に亡くなった父の株を相続する予定。次年度の税金について質問。
40年程前に取得した株です。
名義変更後、自分名義の証券会社に株を移動したうえで売却を考えています。
(取得時株価を知るために)移動証明書の発行は依頼済です。
質問は以下です。
1)次年度の住民税への影響はどの程度でしょうか?
2)次年度の国保保険料への影響はどの程度でしょうか?
税理士の回答

松井優貴
1)住民税は利益の10%課税されます。
2)お住まいの市区町村役場でご確認ください。
1)次年度の住民税への影響はどの程度でしょうか?
⇒株式譲渡益に対する課税ということであれば、所得税10%住民税5%の税率です。参考)国税庁HPタックスアンサーNO.1463
2)次年度の国保保険料への影響はどの程度でしょうか?
⇒ 所属自治体に確認することになりますが、
相続した株式が特定口座へ受け入れ可能であって、源泉徴収有口座を選択するのであれば、その口座の譲渡益は確定申告不要とすることができますので、確定申告不要を選択すれば国保の保険料には反映されないことになります。特定口座への受け入れ可否は証券会社にお尋ねください。
参考)国税庁HPタックスアンサーNO.1476
回答ありがとうございます。
株式譲渡益に対する課税
この意味は、「相続税とは別に(更に)課税される」と云うことでしょうか?
非相続人は40年以上前に死亡しており、相続税対象にはならないと思います。

松井優貴
申し訳ございません。住民税の税率は加門先生のご回答のとおり5%です。
なお、相続税は相続開始時における被相続人の財産(ストック)に対する課税ですが、所得税は利益に対しての課税であり、課税客体が異なります。
感覚的には相続税課税されて更に所得税も課税されているように思われるかもしれませんが、二重課税にはなっておりません。
ご対応、丁寧な回答、ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月26日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。