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源泉徴収票の支払金額の対象期間

給料月末しめの翌月25日振込なのですが、支払金額の総額が1月振込分も含まれています。
12月振込までか1月振込までか、どこまでを支払金額に含むかということは会社、税理士さん次第ということでしょうか?

税理士の回答

源泉徴収票は給料支払日で区切るようになってるみたいです。ふつうは12月25日支給までだとおもいます。1月支給も12月分なので前年に入れている税理士さんもいるみたいですが、マチガイなのだとおもいます。

お返事ありがとうございます。
パートですが前職でも12月支給までで計算していて、またダブルワーク先も12月支給までとなっていたため、現職の1月支給まで含まれているのが疑問でした。
会社がどこまででしめているかにより違うという人もいたため訳がわからなくなりました。
法的にはどちらでもいいという解釈なのかな?と思ってしまってます。。。

本投稿は、2024年01月30日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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