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宗教法人の家族の給与

義父が住職、夫が副住職でお寺に住んでいます。結婚して主婦でお小遣いは月二万円夫からもらっています。これまで私に給与として毎年96万円扶養の範囲で義父が税務署に届出していたのですが、実際にはもらっていません。特に困らなかったのですが、最近檀家減少や墓じまいでお寺の収入も減ってきて、物価高騰や息子の理系大学の学費で不安になり、働いて欲しいということで、個人事業主として働きはじめました。今回青色申告で確定申告するにあたり、400万円ほどの利益があり、給与分の96万円を令和五年も義父が届け出てしまい、もらっていない給与についても税金が発生すると思います。今年は仕方ない、とあきらめましたが、「令和6年1月からは不支給ということにするより他所も自営の所は家族に支払ってることにしてるから3〜5万円毎月支給してることにする方が好ましい。」と手書きメモを添えて去年の源泉徴収票をもらいました。そもそも小さな檀家150件ほどのお寺でどうしても96万円私に給与を払ったことにすると私が支払う税金が増える以上に何か得がありますか?境外地で地代収入が数十万円ありますがそちらは古くから家賃据え置きで固定資産税もかかっていると思います。

私としては働きはじめて、もらってない給料を届出されることが負担になりやめて欲しいのです。なんと言ったら納得してもらえるでしょうか。それともこのまま給与をもらってることにした方が節税になりますか?

税理士の回答

  本来「支給」していない給与は経費に計上することはできません。
  もしやめてほしいのであれば、「税務署に相談に行く」と言われればやめるのではないでしょうか。
  しかしその前に、まずは、ご主人と相談したうえでお義父様にやめてもらうようにお願いしてはいかがでしょうか。

  なお、払っていない給与を「払った」としている行為は「架空の支払い」となり、発覚した場合は「重加算税」の対象となります。

  宗教法人の場合は、収益事業にかかる収入のみ法人税の対象となります。あなたへの給与が当該収益事業の経費としているのかはわかりませんが、その給与分を生活費として費用しているのであれば、お義父様かご主人様の「給与」として本来課税されるべきものであった可能性があります。
  正しい処理をするように、よく話し合ってください。
  
 
  

回答ありがとうございます。

主人と義父に頭がおかしい、自分のことばかり考えて利己的だと責められましたが、私ではなく我が家が色々とおかしい、と思い至りました。次からは税務署に相談しに行きます、と答えるようにします。

ありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます
 「節税」と「脱税」は違うことであり、貴女が利己的とは思いません。
  貴女への給与相当額が、本来はご主人や義父の給与課税を少なくするために分けているのか、架空給与を経費にされているのかはわかりませんが、むしろ聖職者が正しいことをしようとしないことに問題があるようにも思います。
  いずれにしても、「頭がおかしい」と言われる筋合いはないですよね。奥様、義理の娘に失礼だと思います。(私が怒る筋合いでもないですね。すみません。)

本投稿は、2024年03月05日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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