特殊関係者間の不等価交換における、「特殊関係者」の範囲
不動産の「特殊関係者間の不等価交換」についてです。交換の当事者が特殊の関係の場合、例えば交換の相手が親族の場合には、交換特例によって所得税が課税されなかったとしても、価額の差額に対して贈与税の課税がされるとのことです。
この場合の「特殊の関係」とは、どこまでの範囲を指すのでしょうか。親兄弟は該当すると思われますが。例えば、
①叔母と甥
②祖母と孫
③従兄同士
は「特殊の関係」に該当するのでしょうか。
税理士の回答

6親等まで該当しますので①②③とも「特殊の関係」に該当します。
本投稿は、2024年03月17日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。