アメリカ・ニューヨークにて日本の収入の確定申告
現在アメリカ・ニューヨークでO1のフリーランスアーティストビザでデザイナーとしています。現在クライアントがアメリカと日本にあるのですが日本のクライアントの収入をどうしたら良いか分からなく相談させてもらっております。プロジェクトとして一括でもらうことも、月々でもらうこともあります。その際日本の銀行口座に振り込む予定なのですが税金などではどのようにしたら良いかを教えていただけますと光栄です!
現在は日本には住所がなく、アメリカに住んでおります。
色々ウェブサイトで見るとForm 6166を申し込み、8802をもらい、日本での税金を払わなく、アメリカで税金を払うと言うのですがそのやり方が分からなく困っております。その場合アメリカの1099など貰わないので何をどこにどうやって申請すれば良いのか分からないです!
よろしくお願いいたします!
税理士の回答

山本健治
米国居住者証明をわざわざ取らなくても、現在米国に移住されているわけですから日本は非居住者で日本の源泉所得はなく申告納税義務なし、米国で米国居住者として全世界所得を申告納税するのではないでしょうか。

米森まつ美
回答します
デザインの収入ということですので「著作権」の譲渡又は「著作権の使用料」等に該当すると考えられます。
Form8802はいわゆる「居住者証明書」になりますので、IRSから入手をお願いします。
日本の国内法上著作権の使用料などは、20.42%の課税対象となります。
ただし、日米租税条約では、著作権の使用料等は免税となっていますのでその手続きとして
① 租税条約の届出書(2部)
② 特典条項の付表(2部)
③ 居住者証明書
※ 提示でよいため、原本を提示して返還してもらうことは可能。
コピーを税務署に提出すれば可
これらを「報酬などの支払の前日」までに支払者を通じて支払者の所轄税務署に提出することにより租税条約の特典が受けられます。
なお、今回のような「特典条項の適用となる条約」の場合、「租税条約の届出書」「特典条項の附表」「居住者証明書」は、契約内容の変更がない場合であっても3年に1回提出する必要があります。
※この場合の「租税条約の届出書」は「特典条項条約届出書」となるため、「特典条項の附表」の注意事項などでは届出書の名称が「特典条項条約届出書」となっていますので、念のためお伝えします。
居住者証明書は、IRSに申請し発行してもらいますが、具体的なの窓口などは、こちらではわかりません。
①及び②の様式は国税庁HPから参考に添付します。
「租税条約の届出書(使用料)」
「様式」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/252.pdf
「説明」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
「特典条項の付表 様式」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf

山本健治
源泉の問題でしたね。すみません。
手続が面倒であれば、米国の申告で外国税額控除するというのもありだと思います。
本投稿は、2024年03月26日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。