大学生の海外渡航費に関する課税について
アメリカの大学から奨学生として認定され渡航費を大学側が負担した場合その費用は所得(一時所得?)になるのでしょうか
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
当該費用負担された金額は、学資に充てるため給付される金品の性質にあたるかと考えられますので、所得税はかかりません。
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ありがとうございます!
助かりました。

亀谷由太
解決したようで、安心しました。
ありがとうございました。
すみません 1つだけ確認したいことがあります。
家族が大学生の個人での海外旅行の旅費を負担したら贈与税の対象になりますか?
このサイトでの質問で使い切っていれば(費消)してる、貯金に回ってなければ課税対象にならないという回答を見かけたのですが、
海外旅行の費用も受けとった側(大学生)が旅費を使い切っていれば(貯金や株式投資に回していない)課税対象にならない(110万の枠内に含めない)と考えて良いのでしょうか?

亀谷由太
金額的にはおいくらくらいでしょうか?
その負担以外に課税対象となりそうな贈与(生活費以外の送金など)がありますでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
友達にご飯奢ってもらったり親が買ってくれたゲームの費用も含めたら色々贈与を受けてると思うのですが小さい金額が多いので合計は覚えていません…
まだ計画している段階なので金額は分からないのですが
欧州なので数十万くらいかかるのではないかと思います。一人旅行です。
例えば旅費として50万もらうって最終的に旅行が終わって残った金額が10万だとしたら
110万のカウントに含まれるのは10万でしょうかそれとも50万の方でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
友達にご飯奢ってもらったり親が買ってくれたゲームの費用も含めたら色々贈与を受けてると思うのですが小さい金額が多いので合計は覚えていません…
まだ計画している段階なので金額は分からないのですが
欧州なので数十万くらいかかるのではないかと思います。一人旅行です。
例えば旅費として50万もらうって最終的に旅行が終わって残った金額が10万だとしたら
110万のカウントに含まれるのは10万でしょうかそれとも50万の方でしょうか?

亀谷由太
お世話になっております。
110万のカウントに含まれるのは10万円のほうとなります。
なお親が買ってくれたゲーム費用は社会通念上、生活費に該当しうると考えられますので、110万円の贈与には含めなくて差し支えないかと考えられます。
扶養義務者相互間の生活費・教育費の贈与税の非課税に関して、何が生活費、教育費に含まれるかどうかは以下の資料をご参照ください。
何卒宜しくお願い致します。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
了解です!
追加でご回答いただきありがとうございました。
とても助かります。
本当に最後の質問なのですがもらった金額ではなく余った金額が110万の中に含まれるという理解で大丈夫でしょうか?

亀谷由太
生活費に使ってないとみられる金額(余った金額)は贈与になります。
何卒宜しくお願い致します。
分かりました!
何度も質問しまい申し訳ございませんでした。
重ね重ねですがご回答いただきありがとうございました。
本当に助かります。
本投稿は、2024年03月26日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。