代表相続人が他の相続人に財産を分配する(贈与税ゼロ)時の注意
先だって、両親が死んだ時、相続手続きの煩雑さを避けるため、私が代表相続人として両親の遺産を一括で相続しました。(相続税はゼロ)
その後、他の法定相続人に遺産を分配したいと思っています。
この場合贈与税はゼロと聞いていますが、事前に税務署等に行うべき申請(手続き)はありますか?
具体的には、私から私の2姉妹に600万ずつ渡したいのですが、いきなり送金してもよいでしょうか?
税務署から「贈与税に該当しないか」との問い合わせがあった場合、私が代表で親の銀行口座凍結解除した時の資料(法定相続人の全員の署名、実印の捺印があります)を見せればよいでしょうか?
なお、遺産分割協議書は作成していません。
税理士の回答

事前に税務署等に行うべき申請(手続き)はありませんが私から私の2姉妹に600万ずつ代償金を渡すという内容の遺産分割協議書は必要です。
本投稿は、2024年03月27日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。