ひとり会社の滞納税について
代表取締役ひとりの会社で、消費税の滞納があります。赤字続きで利益も出ていない状況のため、解散、倒産がチラついている状況です。
解散、倒産となった場合に、個人の支払い義務が発生するのかが心配で、こちらを訪ねております。
別の方の同じような相談の回答で、「残余財産の分配が無ければ、一般的に、法人税、消費税には第二次納税義務はありません。」とありました。
しかし、自分なりに調べていると、ひとり会社の場合、清算人となるため、個人での支払い義務が発生するように感じています。
やはり個人での支払い義務が発生するのでしょうか?
また、その場合、自己破産をしても、なお納税義務が続くのでしょうか?
どなたかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「第二次納税義務を負う者」とは、「重要財産を有し、かつ、その財産に関して生ずる所得が、納税者の所得となっている場合における次に掲げる者」となっています。
・納税者が同族会社である場合
第二次納税義務を負う者は、同族会社の判定の基礎となった株主又は社員である
つまり、株主は「重要財産を有し、かつ、その財産に関して生ずる所得が、納税者の所得となっている場合」に第二次納税義務者となります。
わかりやすく言うと、「残余財産の分配」を受けた株主が第二次納税義務を負いますので、残余財産の分配がなければ第二次納税義務者になることはありません。
なお、「清算人」とは清算事務を行う者であり、会社の残余財産及び負債を引き継ぐ者ではありません。
土師先生、ご回答ありがとうございました。
丁寧な回答で、清算人の立場を勘違いしていたのが理解できました。
もう少し、会社が存続できるよう頑張ってみようと思いますが、もしもの時は相談させていだきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月03日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。