借地権?について
個人(土地所有者、第三者)、㈱A社、㈱B社(A社の社長の息子が社長)があります。
Aが個人から土地を借り建物を建て、BがAの建物を借りている状態です。
建物はAも使用しています。
BからAに賃借料を払い、Aから個人に賃借料を払っています。
この場合に、Bが個人から土地を借りて賃借料を個人に払い、AがBから土地の転借りをして賃借料をBに払うという形に変更した場合どのような問題が生じますか?
借地権関係で何かありそうな気がしますがよくわかりません。
また変更後にAの建物をBに譲渡しますとどうなりますか?
分かりにくくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
建物所有者はあくまでA社なので、地代をB社が土地所有者である個人へ支払う理由がありません。A社が支払っている賃借料は「地代」であり、B社が支払っている賃借料は「家賃」です。B社が支払義務のない地代を払えばA社に対する「寄付金」としてB社に法人税が課税されます。建物をA社からB社に譲渡すればB社が地代を支払うことになります。同時にB社はこの建物の敷地に対する「借地権」もA社から取得することになり、B社の資産として貸借対照表に計上することになります。その価額は敷地の価額×その地域の借地権割合となります。なお、年間地代がその土地の相続税評価額の6%相当額を超える場合は借地権の発生はないものとして取り扱われます。相続税評価額及び借地権割合は国税庁ホームページのトップページの「路線価図・倍率表」をご覧下さい。
お忙しい中のお返事ありがとうございます。
自分でも考えていたことと同じで安心?しました。
現在の地代が相続税評価額の3%程度を払っていますが、建物及び借地権を移すとした時の借地権の価格は相当の地代との差額分でよいのでしょうか?
また、地代を6%まで上げた場合に、ある程度の期間その地代を払っていけば借地権は考えなくてもよいものなのでしょうか?
自分でいろいろ調べたりしてはいるのですがなかなか理解ができません。
誠に恐縮ではございますがお手すきになられましたら教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

池田康廣
相当地代以上の地代を授受している場合は、法人の借地権はゼロとなります。ただし、法人の株式を評価する場合の純資産価額を計算するときは借地権を20%として計算します。実際の年間地代が6%に満たない場合は以下の計算となります。
借地権の価額=自用地価額×(借地権割合×(1-(実際の年間支払地代-通常地代)/(相当地代-通常地代)))
ここでいう「相当地代」は相続税評価額×6%、「通常地代」は相続税評価額×3%とします。
そうすると、実際の支払地代が3%であれば、借地権割合はその地域に適用される借地権割合ということになります。その地域に適用される借地権割合については国税庁ホームページの「路線価図・倍率表」で確認して下さい。
本投稿は、2024年05月08日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。