一時払終身保険 主婦加入時の税金について
一時払終身保険加入にあたり、
専業主婦(収入なし)が主人の口座から
私の口座へお金を移動し、
保険会社へ支払った(500万円)
場合についてです。
契約上は、
契約者、被保険者ともに私(妻)
実際の保険料負担者は、夫
死亡保険受取人は夫
納税のタイミングについて
教えてください。
①主人の口座から私の口座に移した
タイミングで贈与税?
上記の場合、何もしなければ
税金納めてください等のお知らせはいただけるのでしょうか
②保険事故、いわゆる死亡や解約時に
贈与または一時所得、相続税?
税理士の回答

池田康廣
生命保険は保険料の支払い時点で課税関係が生じるのではなく、満期となった場合や保険事故の発生、解約の場合に発生します。よって、契約者と実際の保険料負担者が異なる場合は、保険金や解約返戻金の支払い時点で課税が行なわれることになります。したがって、ご質問の②の場合に課税されることになります。
実質保険料負担者と被保険者が同一人で、契約者が異なる場合、被保険者が死亡すれば、契約上の契約者に被保険者の死亡時点で解約したとした場合の解約返戻金相当額がみなし相続財産として相続税課税対象となります。また、契約者が被相続人で、被保険者が契約者以外の場合、保険事故は発生しませんが、この場合は、本来の相続財産として、相続時点での解約返戻金が相続税課税対象となります。
本投稿は、2024年05月23日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。