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夫、海外単身赴任 妻の130万の壁

よろしくお願いします。

夫は、昨年3月から海外赴任しています。
妻の私は、Wワークでパートをしています。

106万円の壁には該当しないので、今年は130万以内で働きたいと思っています。

そこで、夫の社会保険の扶養内でいたい場合『被保険者の年収の半分以下』という条件があると思います。

日本では家族手当的な収入はありますが、そちらも含めて、おそらく夫が海外先で納税していると思われます。

この場合、その家族手当の半分以下なら、私は扶養内でいられるのでしょうか?

もしくは、日本で納税の義務がないので収入は0になるのでしょうか?

ご回答いただければ助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご主人は非居住者で日本の申告義務がないので、当然日本の年末調整ないし確定申告において配偶者控除はとれません。
給与所得が130万円あるなら確定申告義務があるかと思います。

ご返信ありがとうございます。
確定申告について必ずするようにします。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月05日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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