給与所得が年間120万円ある場合の雑所得について
現在、年間120万円の給与所得があります。
もう少し稼ぎたいと思い、ハンドメイド(雑所得)を始めようと思うのですが、この場合いくらまでの雑所得でしたら扶養内にとどまれるか教えて頂きたいです。
青色申告をするつもりで色々調べていたのですが、青色申告特別控除や給与所得控除などがどのように作用するのかちんぷんかんぷんになってきました。
税理士の回答

長谷川文男
年間120万円の給与所得があります。
用語が正しければ、給与収入にして1,828,000~1,831,999円のとき、所得金額1,199,600円です。
既に、扶養の範囲を超えていますので、雑所得があってもなくても、扶養にはなりません。
青色申告ができるのは事業所得の場合です。
雑所得は青色申告できません。
所得税又は住民税で扶養には入れるのは、所得48万円以下の場合、健康保険の扶養に入れるのは、収入金額で130万円未満です。
所得と収入金額の混同にご注意ください。
所得と言うのは、給与所得の場合、収入金額から給与所得控除額を控除した金額です。
すみません。わかっているつもりでもわかっていませんでした。
収入が120万円あります。
この場合、雑所得は10万までしか稼げないということでしょうか?

長谷川文男
所得税又は住民税の扶養の範囲は超えていますので、扶養には該当しません。
健康保険の扶養の範囲は、収入で130万円未満です。
健康保険の扶養は月単位での判定です。
130万÷12で、108,333円以下です。
なお、判定の詳細は御加入の組合又は協会により異なりますので、詳しくは組合又は協会にお尋ねください。
健康保険の扶養内のお話をしていました。先にこの事をお知らせすれば良かったですね。すみません。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月13日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。