【海外在住者】日本での副業の可否、注意点
現在、ドイツ在住の日本人です。日本の住民票は抜いています。
質問が2つあります。
① 日本の住民票を抜いていても、日本の企業でフルリモートの副業を行い、給与を円で、日本の銀行口座に受け取ることは可能でしょうか?
② もし、①が可能ということであれば、税務上気をつけるべき点や申告しなければならないことなどをご教示いただけますと幸いです。
【背景】
私はドイツで学生をしています。現在、ドイツからフルリモートのインターンシップを日本の企業で行っています。現時点では給与は発生しておらず、ボランティアのような状況ですが、今後インターン先は私に給与を払うことを検討しています。一方、ドイツで就職をする予定でもあります。
インターン先での仕事も面白く、可能であればドイツでの就職後も副業として給与をもらいながら続けていきたいです。これは私とインターン先の共通認識です。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

山本健治
日本の会社が非居住者に給与を支払う場合、海外での勤務による給与に対しては源泉徴収が不要となります。
つまり日本では課税されません。
代わりにドイツでドイツの税法に従って申告等(年末調整制度などはないと思いますので)することになるのではないでしょうか。
山本健治税理士事務所
山本様
簡潔で、明瞭なご説明をありがとうございます。日本ではなくドイツ側の税法などがポイントになるということですね。大変勉強になりました。
日本の会社が非居住者に給与を支払う場合、海外での勤務による給与に対しては源泉徴収が不要となります。
つまり日本では課税されません。
>> 住民票が日本にあるのか、それとも抜いているのかは関係なく、かつ理論上は海外からでも働けるのですね。ありがとうございます。
代わりにドイツでドイツの税法に従って申告等(年末調整制度などはないと思いますので)することになるのではないでしょうか。
>>実際、今後ドイツでの就活を本格化させ、ドイツでの就職先を探します。それと同時並行でドイツでの税法、副業についてもう少し調べてみます。
本投稿は、2024年06月21日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。