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大会の賞金は一時所得か雑所得どちらか

国税庁のホームページにはマラソン大会の賞金は雑所得と書いてある一方で、ブラックバス釣り大会の賞金は事業所得で争った所認められずに一時所得という判例があります。この一時所得と雑所得の違いは何なんでしょうか?私的にはマラソン大会は偶発性がないから雑所得で、釣り大会は偶発性があるから一時所得なのかなと思いますがどうなんでしょうか?

税理士の回答

 マラソン大会の主催者からの賞金は、「ランナーが主催者の大会に出場してマラソンを走った対価として得たもの」として雑所得となるようです。「営利目的の継続的行為で得た賞金ではないこと」「労務や役務、資産の譲渡の対価としての賞金ではないこと」が示されれば一時所得になります。

主催者からの賞金は一時所得の可能性もあるのですね。営利・役務の対価の判断は正直難しいですし、税金を多く払う方で申告するのが無難なんですかね。

裁判で争われる案件なので、判断が難しいところです。国税庁のHPに一時所得の例示がありますのでご参考までに。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm

本投稿は、2024年06月30日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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