ボランティア団体の税金について
市のボランティア団体に登録し活動しています。主たる活動は子供たちのために何かを行う事で、小中学校での環境整備への参加、学校要望の備品の製作、子供たちへのスポーツイベントの企画、夏祭り(盆踊り)の企画です。スポーツイベントでは保険加入や提供する飲食物の材料費として参加費をもらい活動・飲食物の配布を行ったりしています。、別のイベントでは飲食物等の販売も行います。イベントの実施や飲食物の配布、販売は年数回2~3回です。メンバーは数十名おり、無償のボランティアで日当や時給、手当はありません。こういった活動で、主たる活動があくまでボランティアであり、収益事業でなくても、収益事業開始届出、税務申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「飲食物等の販売も行います」とあるので、収益事業がないと言い切れませんが、収益事業がない場合には、「収益事業開始届出書」や「税務申告書」の提出は必要ありません。
回答ありがとうございます。
その収益事業が問題で、どの程度なら該当し、どの程度なら該当しないのかが詳しく知りたかったです。今回はありがとうございました。
本投稿は、2024年07月09日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。