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相続と生前贈与、税金と保険料

土地売却しました。240万円で父親から娘と孫に生前贈与で110万円ずつ貰いました。確定申告して税金支払い済です。父親には土地売却のお金のこってませんが、後期高齢者医療保険料27万円母親にも5万円の支払いがきて母親は、今老人ホーム入所してますが介護保険負担限度額認定が不承認になってしまいました。なんとか回避できないでしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

土地を売却したことで、
後期高齢者医療保険料が
高額になってしまったのですね。

このようなご相談は多く承ります。


土地の売却により、譲渡益が発生したとき、
後期高齢者医療保険・健康保険税は
通常より高額になるのが一般的です。

これは、保険料を算定する算式の中に、
土地の売却益を加算する
仕組みになっているからです。


なんとか回避できないでしょうか?


土地を売却したときの
確定申告の内容が正しければ、
計算の仕組み上、
回避することは難しいでしょう。

逆に、確定申告の計算内容が誤っていて、
本当の譲渡益はもっと小さかった…
と税務署に認められれば
連動して後期高齢者医療保険も
小さくなると考えられます。

確定申告書に記載した
土地売却の収入や費用・取得費が正しかったか、
今一度、見直してみることをオススメします。


なお、売却後の生前贈与については
計算上、考慮に含まれないと考えられます。


ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました。
どうにもならないので諦めます。

お力になれず申し訳ございません。
事前にわかっていれば心づもりも違ったかもしれませんが…

ご負担はずっと続くわけではなく、
1年間だけの取扱いだと思います。

内容をご確認くださりありがとうございました。

ありがとうございます。今年1年だけなので我慢します。いい勉強になったと思うことにします。
わざわざ回答頂きありがとうございます。

前向きにお考えいただきありがとうございます。
ご質問くださりありがとうございました。

本投稿は、2024年07月21日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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