離婚時の不動産譲渡にかかる税金など
お世話になります。
離婚を考えています。その際、現在、住んでいる土地、家屋を、相手に譲渡しようと考えていますが、その後の生活などもあり、なるべく掛かる費用を抑えられないかと考えています。
方法として、慰謝料てして譲渡、財産分与として譲渡、婚姻期間20年以上の配偶者控除を利用しての贈与、が考えられるかと思っています。
その際、不動産取得税、登録免許税、贈与税などがどのようにかかるのか、またはかからないのかがわからず、相談させていただきたく投稿致しました。
なお、おのおの相手との共有名義になっており、私の持分は7割です。
考え方の適否も含め、よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
離婚前に名義変更すれば、贈与税の配偶者控除を受けることができ、2,110万円まで非課税となりまます。この場合は奥様が贈与税の申告をすることになります。
離婚後に名義変更すれば、不動産を譲渡することにより、財産分与債務の消滅という経済的利益が譲渡者に発生しますので、所得税(譲渡所得)の申告義務が発生します。この場合、譲渡者がこの物件に離婚時まで居住している場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用ができます。譲渡価額(時価)ー(取得価額-建物の減価償却費)-譲渡費用
として計算した金額に持分(70%)を乗じた金額が特別控除前の金額となります。特別控除前の金額が3,000万円以内であれば、所得税は課税となりません。
早速ありがとうございます。離婚前、後、どちらにしてま贈与税、所得税はかからなさそうです。
もう一点、不動産取得税、登録免許税の扱いはどの様になりますでしょうか。

池田康廣
不動産取得税は通常通り課税価格の4%、登録免許税は通常通り売買登記の場合は課税価格×20/1,000(令和8年3月31日までは15/1,000)、贈与登記の場合は課税価格×20/1,000の税率で課税されます。課税価格=固定資産税評価額です。

鎌田浩司
捕捉します。
池田先生の最初の回答で触れていますが、財産分与のケースで、分与者の譲渡所得で3,000万円控除を受けれるのは、離婚後です。
つまり、離婚後は元配偶者が他人になりますが、3,000万円控除は他人に対する譲渡が条件に1つで、離婚前の配偶者ではだめです。
なお、分与者は、住まなくなってから3年目の年末までであればOK。
また、住まい部分が対象なので、一部分が住まい以外であれば部分的に対象外になります。
その他では、3年に1度、要確定申告。
池田先生、鎌田先生
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。たいへん助かりました。
本投稿は、2024年07月31日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。