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投資信託の配当控除の質問

証券会社のホームページに、「外貨建資産割合」または「非株式割合」が「制限なし」や「約款規定なし」の場合、75%超とみなされ、配当控除ができないと記載されていました。

これから購入を検討している投資信託の目論見書には、「株式への投資割合に制限は設けません。外貨建資産への投資は信託財産の純資産総額の50%以下とします。」と書かれています。

この場合、「非株式割合は制限なし」とみなされて、配当控除が受けられないという理解で合っているのでしょうか?ネットで購入を考えているため、証券会社に直接聞くのは難しい状況です。どなたか詳しい方、ご教示いただければと思います。

税理士の回答

投信の名称が株式投信であれば5%控除が受けられると思います。

本投稿は、2024年08月04日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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