個人事業税の申告について
ライブ配信者をしています。
ファンからの投げ銭で収入を得ており、確定申告をしたのですが、役所から個人事業税に値するかの調査するアンケートみたいなものが届きました。YouTuberは個人事業税を課税されるに含まれない職業らしいですが、ライブ配信者はどうなのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
ライブ配信者の個人事業税の取り扱いは、その活動内容や形態によって個別に判断される可能性が高く、明確に課税対象か非課税かを一概に決定することは困難です。YouTuberと同様にグレーゾーンにあると考えられます。

石割由紀人
1.法定業種との関係
ライブ配信者の活動は、地方税法で定められた70種類の法定業種に明確には該当しません。しかし、活動内容によっては以下の業種に該当する可能性があります。
演劇興行業(第1種事業、税率5%):ライブ配信が興行的要素が強い場合
広告業(第1種事業、税率5%):配信内で広告が主な目的の場合
デザイン業(第3種事業、税率5%):配信内でデザイン関連の仕事を行う場合
2.非課税となる可能性
以下のような性質を持つ場合、個人事業税が課税されない可能性が高くなります。
文筆業に近い活動(Webライター的なコンテンツ作成)
芸能人や音楽家に近い活動(パフォーマンスや音楽演奏が主な内容)
業務委託契約や準委任契約(特定の成果物を求められない形態)
3.判断基準
個人事業税の課税対象となるかどうかは、以下の点が重要な判断基準となります。
・配信内容の性質(興行的、広告的、教育的など)
・収入の形態(投げ銭、広告収入、スポンサー契約など)
・契約形態(業務委託、請負など)
・具体的な成果物の有無
4.推奨される対応
所轄の税務署や都道府県の税務担当部署に具体的な活動内容を説明し、個別に判断を仰ぐのがいいと思います。
契約形態や収入の内訳を明確にし、法定業種に該当するかどうかを慎重に検討すると良いでしょう。特に収入が一定額を超える場合は、税理士などの専門家に有償で相談するのが良いと思います。
事業所得が年間290万円以下の場合、事業主控除により個人事業税が課税されない可能性があるため、収入規模も考慮するべきだと思います。

石割由紀人
東京都主税局「個人事業税」 もご参照ください。https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html
個人事業税の課税判断は、各都道府県の税務当局によって行われるため、同じような活動内容でも地域によって判断が異なる可能性がありえます。
本投稿は、2024年08月29日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。