減資について
減資についてです。
現在、債務超過で役員貸付金がある株式会社です。
資本金が2000万なので1000万以下にして均等割りを減らし、かつ役員貸付金と相殺したいのですが、どのような問題がありますか?
銀行からの借入金があったのですが、現在は信用保証協会に移行しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
減資と役員貸付金の相殺に関する問題点は、主に以下のような法務上と税務上の側面から考慮する必要があります。
法務上の問題
減資手続きの適切性: 減資を行う際には、会社法に従い株主総会の特別決議が必要です。また、減資が行われると債権者保護手続き(官報公告や債権者への催告など)が必要となります。これは債権者の権利を守るための手続きであり、欠かすことはできません。
税務上の問題
役員貸付金の相殺: 役員貸付金を減資と相殺する場合、税務上は貸付金の回収が行われたとみなされず、損金算入されない可能性があります。ただし、貸倒損失として処理することも検討されますが、貸倒処理として認められるためには厳格な要件があります。債務超過の状況で合理的な理由が求められます
金融機関の理解と対応
保証協会の同意: 銀行借入金が信用保証協会に移行している場合、信用保証協会との関係が重要です。減資が会社の財務状態や信用力に影響する可能性があるため、保証協会から適切な合意や理解を得ることが必要です。
信用力の低下リスク
減資により資本金が減少すると、第三者(特に取引先や金融機関)からの信用力に影響を及ぼす可能性があります。このため、事前に関係者への十分な説明と理解を得ることが重要です。
細かく教えていただきありがとうございます。
いろいろ考えなくてはいけないですね。
税務に関してです。
こちらの書き方が悪かったのですが、出資者=役員(貸付を受けている)でして、資本金の戻りを貸付金の返済に充てるというイメージで考えています。
これですと特に問題は無いように思えるのですがどうでしょうか?
調べてみたら、減資はただ返金というわけではなく自己株式の取得と考えるみたいですね。
そうしますと簡単に貸付金との相殺は難しいですね。

石割由紀人
実際に会社に貸付金返済として振り込めば貸付金は減少しますが、以下の点ご留意ください。
資本金の戻りが役員にとって実質的に利益となる場合、これは所得として扱われる可能性があります。具体的には、役員が受け取る資本金の戻りが利益配当としてみなされる場面が考えられます。この場合、役員の所得として課税されることになります。
お返事ありがとうございます。
今回の場合ですと役員への利益となりますね。
そうしますと無償減資という形で減資を行うのが良さそうですね。
本投稿は、2024年09月26日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。