限定承認により買い戻した不動産の不動産取得税について
R2年に限定承認による先買い権を行使し、不動産を取得しました。
取得時の登記は法定相続分どおりの母 2分の1、子二人それぞれ4分の1ずつと記憶しております。
その後R4年に母が他界し、当該不動産の登記を子(私)100%に変更し、売却いたしました。
当該不動産について先日税務署から母分の不動産取得税を支払うようにと納税払込書が届きました。
私の調べた範囲では上記の内容での限定承認の場合は不動産所得税が発生しないと認識しているのですが、いかがでしょうか?
税務署の勘違い、というようなこともあり得るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
先買権の行使により不動産を取得した場合、相続ではありますが、例外的に他の相続人の持分の部分について、不動産取得税が課税されます。
また、不動産取得税は都道府県が課税権者ですので、国の機関である税務署から納税通知書が送付されることはありません。
池田先生
お世話になっております。
例外的に他の相続人の持分の部分について、不動産取得税が課税されます。
ここの理解ですが、例えば我が家のケースでいうならば、母が不動産全部を取得した際には子二人の相続分(4分の1×2=2分の1)の不動産取得税の納付義務が発生する、という解釈であっていますか?
よろしくお願いいたします。

池田康廣
そのとおりです。あなたが取得する場合は、お母さん分(1/2)とご兄弟分(1/4)(合計3/4)について、お母さんが取得する場合はあなた及びご兄弟分(1/4+1/4=1/2)について不動産取得税の納税義務が発生します。
ありがとうございます。
我が家の場合、取得時の登記は法定相続どおりの持分で登記したのですが、県税事務所としては「実際は母親がすべて取得した」とみなして不動産取得税(子2人分)を徴収しようとしているようです。

池田康廣
お母さんが単独所有したため、お母さん以外の子供2人の法定相続分(1/2×1/2×2名=1/2)の法定相続分に対する不動産取得税がお母さんに課税されたのです。全体について課税されたのではないと思います。
不動産取得税は異動部分の課税価格×4%で計算しますが、通知された税額の計算根拠を県税事務所でお尋ね下さい。
県税事務所に問い合わせました。前半部分はご回答いただいた通りでした。
後半のパーセンテージにつきましては3%で計算されており、おそらく期限付きで3%に減税されているようです。(こちらについては県税事務所に確認はしておりませんが、)
本投稿は、2024年09月28日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。