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内縁の妻、生命保険受け取りにかかる税金

内縁の夫が亡くなり、死亡保険を200万円受け取ります。
税金はかかるのでしょうか?

税理士の回答

内縁の妻が内縁の夫の死亡により受け取る生命保険金については、一定の課税が発生します。内縁の妻の場合、受け取った生命保険金は「相続税」の課税対象となります。ただし、生命保険金には一定の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますが、内縁の妻は法定の相続人とは見なされないため、この非課税枠は適用されません。そのため、受け取る200万円に対しては、相続税が課されることとなります。

また、内縁の妻の場合、配偶者に適用される各種相続税の軽減措置(例えば、配偶者控除や税額軽減など)も適用されません。そのため、200万円に対して相続税の全額が課せられます。

税金の計算においては、相続税の基礎控除額を超える部分に税金がかかるため、具体的な課税額は、内縁の夫が有していた他の遺産や法定相続人の数によって異なります。このような状況を考慮すると、出来るだけ早く税理士に相談して、実際の税額を確認することをおすすめします。

内縁の夫の両親は既に亡くなっており、姉妹と弟計3人おり、本人の子供はおりません。
車のローン残債が約40万円、カードの支払いの残債が約80万円ほどあります。
こよのうな条件でも相続税は発生しますでしょうか?

内縁の夫の両親は既に亡くなっており、本人に子供はおりません。
姉妹、弟の計3人おります。
車のローン残債が約40万円、カードの残債が約80万円ほどあります。
このような状況でも受取保険金に相続税は発生しますか?

本投稿は、2024年09月30日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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