税理士ドットコム - [税金・お金]借入金の返済先口座について... - 借入金の返済先口座について、法的および実務的観...
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借入金の返済先口座について...

私(妻)の名義ではあるものの、実質は夫の名義預金と扱われるであろう口座からお金を借りた場合、返済先口座は同名義預金口座で良いのでしょうか?

また借入期間が1年以内で同じ年の場合、無利息でも大丈夫でしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

借入金の返済先口座について、法的および実務的観点から検討します。

1. 返済先口座について
- 口座名義が妻であっても、実質的にその口座が夫の名義預金と認識されている場合、法的には名義に従うべきです。つまり、返済先を「妻名義の口座」として扱うことが適正です。ただし、この対応が税務上で名義預金を巡る問題を回避するものではないため、特に税務調査時などには詳細説明が求められる可能性があります。妻名義で返済するが、実質夫の資産管理に関与しているという状況は、名義預金問題として捉えられるリスクがあります。

2. 無利息借入に関して
- 借入が1年以内で完了し、無利息である場合、日本においては個人間の短期間借入は契約自由の原則に基づいて行われるため、無利息であっても基本的には問題ありません。しかし、税務上は、家族間の資金移動が贈与と見なされるリスクがあるため、明確な借入契約書の作成や返済スケジュールの設定が重要です。特に課税庁は家族間の借入であっても、実質的な返済意思や能力のない場合を贈与と判断することがあります。

大変ご丁寧な解説、
誠にありがとうございます。

とても参考になりました!

本投稿は、2024年10月12日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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