免税範囲内のお酒やタバコ
お世話になります。
空港で税関携帯品申告書を記入申告するにあたり、海外で購入したお酒は1本760ml以下のもの3本までが免税範囲かと存じます。
A面で全ていいえをチェックしている場合、B面では記入する必要はありませんとありますが、お酒やタバコの場合、例えばお土産で760ml以下のお酒1本だけで免税範囲内でも記入申告が必要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「A面で面で全ていいえをチェックしている場合、B面では記入する必要はありません」ということを文字通り読めばいいのですから、免税範囲内であればB面に内訳を記載する必要はありません。
土師弘之 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年10月17日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。