取得して5年以内に売却した場合の課税関係
法人から贈与を受けた土地と立木を売却した場合(山林を取得して5年以内の売却)
①土地→短期譲渡所得になると思いますがこの場合の取得費はどのようにして求めるのでしょうか?
また譲渡費用はこの場合例えばどんな内容になるのでしょうか?
②立木→雑所得になると思いますが、計算式『収入-必要経費』のこの場合の必要経費とは、例えばどんな内容になるのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
①取得費は、贈与時の土地の時価です
譲渡費用は、仲介手数料の金額按分
②贈与時の立木の時価と、仲介手数料の金額按分
本投稿は、2024年10月18日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。