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火災保険金の受け渡しについて

火災保険金をめぐり勤務先ともめているのですが
契約者が勤務先、被保険者が自分になっており、実際被害にあったのも自分の家財です。契約上、保険金は自分に支払われるべきものだと認識しているのですが
勤務先が勝手に振込先を勤務先口座にしており、自分は何も知らされず手続き書類を書かされました。
すでに保険金は勤務先口座に振り込まれており、保険金支払い要求をしているのですが
全額払えない、税金がかかるとの言い分で話が進んでいません。

通常、会社と個人でお金のやりとりをすると課税されるとおもうのですが
火災保険金の受け渡しでも課税されてしまうのでしょうか?
また、その場合どのような受け渡し方法が望ましいのでしょうか?

以上、二点よろしくお願いいたします。

税理士の回答

被保険者がご相談者様となっているのであれば、火災による被害額の範囲で、
会社が受け取られた保険金の一部を受け取っても、その受取について課税が生じる事はございません。
一旦会社が保険会社から保険金を受け取っているので、その一部を会社から受け取る際は、ご相談者様の預金口座へ振り込んでもらう形が良いと思います。

本投稿は、2018年03月07日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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