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学校からタダで貰ったタブレットは所得になるの?

学校から無償で貰ったタブレット端末は贈与税や所得税の課税対象になりますか。

例えば市販だと10万円のタブレットを学校から貰ったら10万円の所得になりますか?

前に本で街頭で貰ったティッシュも一時所得になると聞いて気になったので質問しました。

税理士の回答

学校から無償で提供されたタブレットは、通常、教育のために使用されることを目的としているため、所得税や贈与税の課税対象にはなりません。これは、教育機関が学生に対して教育の一環として提供するものであり、税法上の「贈与」には該当しないと解釈されます。

一方、街頭で配布されるティッシュなどの場合は、受け取る側が特定の見返り(広告を受けるなど)として得る場合があり、これは一時所得となる可能性があります。しかし、実際には通常の消費動作の範囲内として税務上問題になることはほとんどありません。

ありがとうございます。

ティッシュや貰った広告の紙の場合定義上一時所得の40万円の範囲内に入るということなのでしょうか?
仮に金銭の一時所得が年に39万9999円あったとしてティッシュについて申告し忘れると脱税になるのでしょうか?

要するにティッシュぐらいなら良いかと考えてしまうと脱税になってしまうということなのでしょうか?

ティッシュや広告の紙を受け取ることについては、通常、一時所得として課税されません。国税庁のタックスアンサーによると、一時所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や、資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」とされ、具体例としては懸賞金や競馬の払戻金、生命保険の一時金などが挙げられています。

ティッシュや広告の紙は、通常、商業宣伝や無償配布の一環として提供されるものであり、これらが一時所得の性質を持つとは考えられません。したがって、これらが一時所得に該当しないため、申告の義務はありませんし、これを申告し忘れても脱税には当たらないと考えられます。

仮に金銭の一時所得が年間で39万9999円ある場合についても、上記のようにティッシュや広告紙自体は一時所得としてカウントされないため、これによって脱税になることはないでしょう。

ティッシュや広告紙を受け取ることについては、通常、一時所得として課税されることはありません。これらの日常的に受け取る低額の物品や広告目的で配布されるものは、税法上の観点から見ると、一般的に無視される範囲の価値とみなされます。つまり、これらは金銭的価値として申告する必要がないとされています。

税務上脱税となるのは、所得として計上すべき賃金や利得を意図的に申告しない場合です。ティッシュや広告紙がこれに該当することは通常考えにくいです。

したがって、ティッシュなどの低額の物品について「良いか」と考えて申告しないことが具体的に脱税に該当する可能性は極めて低いと言えます。しかし、税務上の判断に不安がある場合は、税務署に相談することをおすすめします。

丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございます。

税法上無視されるというのは40万の中に含めなくて良い、申告しなくて良いということで大丈夫なのでしょうか?

一時所得というのは無料で貰ったもの全てを合算するのだと思っていたのですが、そういう訳ではないのでしょうか?

例えば友達から本を借りたり家族が買ってきたDVDを見る場合、本来有償のものを無料で見ることができる訳ですがこういうのは課税対象にはならないのでしょうか?

借りるだけなら所得にならなくて貰ったら贈与になるということでしょうか?


度々の質問で申し訳ございません。
税金って難しいですね...
素人だと知らない内に申告漏れをしてそうで不安です。

全てというのは1円単位で全部という意味です。
すみません...

あと経費で落としたりテレビ番組の出演者は無料でご飯を食べるたり出来ますがああいうのも本人の所得にならないのでしょうか。

経費で落としたりテレビ番組の出演者は無料でご飯を食べるたり出来ますがああいうのも本人の所得にならないのでしょうか。

所得にはなりません。

ありがとうございます。

大変申し訳ないのですがその理由を伺ってもよろしいでしょうか?

ティッシュや広告紙を受け取ることについては、通常、一時所得として課税されることはありません。これらの日常的に受け取る低額の物品や広告目的で配布されるものは、税法上の観点から見ると、一般的に無視される範囲の価値とみなされます。つまり、これらは金銭的価値として申告する必要がないとされています。

税務上脱税となるのは、所得として計上すべき賃金や利得を意図的に申告しない場合です。ティッシュや広告紙がこれに該当することは通常考えにくいです。

したがって、ティッシュなどの低額の物品について「良いか」と考えて申告しないことが具体的に脱税に該当する可能性は極めて低いと言えます。しかし、税務上の判断に不安がある場合は、税務署に直接相談することをおすすめします。

度々の質問にも関わらず丁寧にご回答いただきありがとうございます。

申し訳ないのでこれで最後の質問とさせていただき
ます。

大学に所属している学生や研究者は大学の契約でで辞書やデータベース、Wordなどを無料で使うことができますが、こういうのも日常的に受け取る低額の物品と考えて良いのでしょうか?

追記 所得というのはどんな小さな金額でも1円単位で条件を満たしたものが積み重なっていくイメージがあったのですがそういう訳ではないのでしょうか?

大学に所属している学生や研究者は大学の契約でで辞書やデータベース、Wordなどを無料で使うことができますが、こういうのも日常的に受け取る低額の物品と考えて良いのでしょうか?

課税されません。大学の入学金や授業料を支払っており、全くの無料ではないと思われます。

返信遅れてしまいすみません

お忙しい中何度もご回答いただきありがとうございました、

図書館や友達から本を借りたり家族が買ってきたDVDを見る場合、本来有償のものを無料で見ることができる訳ですがこういうのは申告しなければならない課税対象にはなりますでしょうか?

それとも日常的に受け取る利得なので無視してOKなのでしょうか。


最後の質問と言ったのにもう一回質問してしまいすみません…不安になることが多くて…
これで最後の質問とします。


本投稿は、2024年10月25日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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